A&A事業に関する職員等の処分等について
相模原市から情報提供がありました。
「麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に係る不適切な事務執行に関する職員等の処分等について」
1 職員等の処分等について
処分等を受けた職員等及び処分等の内容
・元麻溝台·新磯野地区整備事務所長(退職者) 停職6か月相当 ※①、③
・元麻溝台·新磯野地区整備事務所長(58歳) 停職3か月 ※②
・元麻溝台・新磯野地区整備事務所総括副主幹(45歲) 停職1か月 ※②
・元麻溝台・新磯野地区整備事務所担当課長(52歳) 減給3か月(給料月額の10分の1) ※①
・元麻溝台·新磯野地区整備事務所主任(40歲) 減給3か月(給料月額の10分の1) ※①
・元麻溝台・新磯野地区整備事務所主査(49歲) 減給1か月(給料月額の10分の1) ※①
・元都市建設局長1名(退職者) 減給1か月相当(給料月額の10分の1) 管理監督者
・元都市建設局まちづくり事業部長3名(退職者) 減給1か月相当(給料月額の10分の1) 管理監督者
※① 平成27年度に行った土地評価の計算過程において、一部の権利者に対し、従前地の土地利用現況を実態と異なるものに変更するなど、不適切な事務を行ったもの。
また、土地評価に用いる土地利用現況修正係数について、当該係数に係る意思決定及び決定に至る経過を示した文書の作成を怠ったもの
※② 平成29年度に仮換地指定処分に不服があるとして変更を申し出た権利者に対し、土地利用現況を実態と異なるものに変更するとともに、当該変更について、
土地区画整理審議会への意見聴取等を行わずに仮換地指定を決定し、仮換地指定通知書を差し替えたもの。
※③既に退職している元麻溝台・新磯野地区整備事務所長については、上記目に加え、所長在職時、所属職員に対し日常的にパワーハラスメント行為を行ったもの。
令和2年5月20日
なお、退職者については、処分することはできませんが、相当する額の自主返納を求めます。
2 市長及び副市長の給料の減額について市長及び副市長の給料月額を次のとおり減額する条例案を、市議会6月定例会議に提案します。
市長 給料月額の100分の30 3か月
森副市長 給料月額の100分の20 3か月
隠田副市長 給料月額の100分の20 1か月
下仲副市長 給料月額の100分の10 1か月
投稿日:2020年5月20日