市議会議員選挙から1年、その後の経過について
昨年4月12日に執行された統一地方選挙から早一年が経過しました。私が立候補した相模原市議会議員選挙南区選挙区では定数18名に対して29人が立候補する激戦となりました。即日開票の結果は、皆様から3303.339票の投票をいただきましたが19番目の次点となりました。最下位当選候補者の得票は3304票で、その差は0.661票でした。たくさんの皆様に支えていただきながら誠に申し訳ない結果となり、我が身の不徳を猛省いたしました。
その後の経過についてご報告させていただきます。
①相模原市選挙管理委員会へ異議申出(大槻和弘)
開票結果が発表された後に、開票事務に携わったという匿名の方から私に有効な票が適正に判定されなかったという趣旨の通報がありました。その後各方面に相談させていただき慎重に検討した結果、票の適正な再点検による得票数の再確定を求める趣旨から、平成27年4月27日に相模原市選挙管理委員会へ異議申出を行いました。(異議申出書)
市選挙管理委員会では、開票事務を担当した南区選挙管理委員会事務局及び開票担当者に書面及び聞取り調査を実施、5月20日には関係者立会で関係票の開披再点検及び効力判定を実施しました。この結果、無効票の中の「公職の候補者の何人を記載したかを確認できないもの」の票束の中から私に有効となる票が1票確認されました。
②相模原市選挙管理委員会の決定
相模原市選挙管理委員会は5月24日に以下のとおり決定し、翌25日に決定書を交付しました。
主文:本件異議の申出を認容する。
本件選挙における当選人小林丈人の当選は、これを無効とし、異議申出人大槻和弘を当選人と決定する。(相模原市選挙管理委員会決定書)
③神奈川県選挙管理委員会へ審査申立て(小林丈人氏)
小林丈人氏は、平成27年6月10日付で神奈川県選挙管理委員会に対して、相模原市選挙管理委員会の決定を不服として決定を取り消す裁決を求める審査の申立てを行い受理されました。
神奈川県選挙管理員会は、7月14日に関係者立会のもと南区選挙区に係る全票の開披再点検及び効力判定を実施しました。
④神奈川県選挙管理委員会の裁決
県選挙管理委員会は、平成27年8月7日の委員会において以下のとおり裁決しました。
主文:本件審査の申立てを棄却する。
(中略)以上のことから、当該投票が開票確定後に潜り込ませたものであるとの申立人の主張は認めることができず、また、大槻和弘の得票数が申立人の得票数を上回ることから、原決定を取り消すとの裁決を求める申立人主張には理由がない。よって、主文のとおり裁決する。(神奈川県選挙管理委員会裁決書)
⑤東京高等裁判所へ提訴(小林丈人氏)
小林丈人氏は、平成27年9月1日付で東京高等裁判所に対して、神奈川県選挙管理委員会を被告として8月7日付の裁決を不服として裁決を取り消す判決を求める請求を行い受理されました。
平成27年10月7日 第一回 口頭弁論
平成27年10月26日 第二回 口頭弁論
平成27年11月11日 第三回 口頭弁論
⑥東京高等裁判所の判決
東京高等裁判所(奥田正昭裁判長)は、平成27年12月9日に以下の判決を言渡しました。
主文:1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。(東京高等裁判所判決文)
⑦最高裁判所へ上告(小林丈人氏)
小林丈人氏は、東京高等裁判所の判決を不服として最高裁判所に対して上告された模様です。
⑧最高裁判所の決定
最高裁判所(第3小法廷 木内道祥裁判長)は、平成28年6月14日に上告を棄却しました。
⑨相模原市選挙管理委員会
市選管は、最高裁判所の上告棄却により東京高等裁判所の判決が確定したことから、小林丈人氏の6月14日付での失職が6月15日に発表されました。
⑩相模原市選挙管理委員会
市選管は、6月19日に選挙会を開催し、大槻和弘の更正手続きを行い、同日、当選証書が交付されました。
投稿日:2016年6月27日