大槻 和弘(おおつきかずひろ)|相模原市議会議員(南区)

建設委員会と決算特別委員会建設分科会で質疑

9月定例会議、建設委員会と決算特別委員会建設分科会の委員として、質疑を行いました。

建設委員会に審査付託された、相模原市都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業(通称A&A事業)については、関係地権者や市民の皆様の関心が高いことから、私の質疑と市の回答を以下に報告致します。

令和2年9月定例会議 建設委員会質問 自民党相模原 大槻和弘

議案第104号 和解について(相模原市都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の工事等に関する業務の包括委託に係る工事の施工及び調査設計業務の一時中止に伴い生じた費用)

議案第110号 令和2年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

1 和解に係る費用の内容と根拠について

今回、一時中止期間の現場の維持、管理に要した費用として示されている約2憶2,900万円の増加費用について、議案ではアからエの業務が記載されているが、各業務の具体的な内訳を伺う。

(回答)

業務の具体的な内訳についてでございます。

議案集48ページに記載しております「アの機械器具回送費、フェンス設置等工事縮小に伴う費用」につきましては、場内で使用していた建設重機の回送費や施工体制縮小に伴い必要となるフェンス等の設置に係る経費でございます。

また、「イの仮設材損料、電線共同溝材料養生等に係る費用」につきましては、敷鉄板や防塵ネットの損料および電線共同溝に係る材料の養生や荷下ろしに係る費用などでございます。

次に「ウの土砂流出防止工事、除草等仮設防災工に係る費用」につきましては、調査中断箇所の法面養生や、南側道路の段差擦り付け、除草費などでございます。最後に「エの現場管理に係る費用」には、現場事務所管理経費、電気通信費及び現場従業員の人件費などでございます。

今回の和解内容については、清水建設から主体的に提示されたものかについて伺う。

(回答)

本契約に係る工事等の一時中止に伴い生じた費用につきましては、契約約款の規定に基づき、工事の一時中止に伴う増加費用として協議い、「同社から提出された見積書について、本市土木工事標書などによる積算を行った上で、和解金額の妥当性を確認しております。

清水建設から提示された見積り内容は、市のガイドラインに指定されている受注者作成の基本計画書に沿って作成されたものか伺う。また、清水建設と市との協議では、基本計画書と実績の突合せで内容を確認したのか伺う。

(回答)

清水建設から提示された見積り内容につきましては、受注者本計画書に沿って作成されたものであり、協議においては、画書に基づく実績の内容について確認しております。

見積り内容の確認について、現地での確認は行ったのか伺う。

(回答)

清水建設の立会いの下、本市の監督員4名が現地で確認を行っております。

今回の和解内容のうち、工事中断がなければ発生しなかった費用があるのか伺う。

(回答)

和解内容のうち、工事中断がなければ掛からなかった費用につきましては、調査土工などの掘削に伴い生じている法面を保護するための土砂流出防止工事費や、電線共同溝材料などの養生費がございます。

今回の和解で提示されている費用については、工事を中断しなければ発生しなかった費用が含まれているとのことだが、その点についてどのように認識しているのか伺う。

(回答)

本事業については、事業化の検討段階から多くの課題があり、事業を一時中断せざるを得ない状況となったことから、必要となった費用であると認識しております。今後、事業費を圧縮するための取組につきまして検討してまいります。

令和元年6月5日に工事の一時中断の通知がされた以降、一部の工事が行われていたようだが、具体的な工事内容と、今回の内訳上、どこに計上されているのか伺う。

(回答)

工事の一時中断期間中の安全対策を行うための工事でございまして、施行地区内外の道路の擦り付けなどの仮設防災工事や立入防止フェンス設置に係る工事を行っており、その費用は、「ウの上砂流出防止工事、除草工等の仮設防災工」に含まれております。

見積り費用の妥当性の審査については、具体的に誰がどのように行ったのか伺う。また、審査に当たっての専門性が十分担保されたと考えているのか伺う。

(回答)

費用の妥当性につきましては、本市土木工事標準積算基準書を用い、所内の土木職員による検算担当者4名での審査に加え、審査の精度を高めるため、さらに部内他課の土木職員2名による検算を実施しておりますので、十分に専門性が担保されているものと考えております。

清水建設の見積もりと、市の積算の差異があったのか、その状況と協議内容と結果について伺う。

(回答)

和解内容に伴う費用につきましては、本年324日から430日までの間、5回の協議を行い、一時中止に伴う費用の算出の基礎となる出来高などを整理しております。また、請求額につきましては、審査を行った上で、数量計算書の誤りに伴う請求額の訂正を申し入れ、その内容で合意に至っております。

2 和解に係る費用発生の根拠と負担について

清水建設との契約解除は、契約約款第49条「受注者の解除権」に基づいて解除されたものだと思うが、今回の和解については、契約約款のどこを根拠としているのか説明を伺う。

(回答)

契約約款第20条第3項に「受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは必要な金額を負担しなければならない。」との規定に基づくものでございます。

20条第3項に基づき、契約解除前までの一時中止状態での増加費用についてと言う事は理解したが、今回の和解に必要となる費用は、今後の事業計画の見直しにおいて、どのように整理されるのか、費用がどこから出るのか伺う。

(回答)

今回の一時中止に伴い生じた費用につきましては、施行地区理に要したものでございますので、事業計画上の事業費とすることを予定しております。

今後事業計画の見直しの検討を行う中で、事業費の精査や資金計画整理する段階で、適切な負担割合を検討してまいります。

3 工事一時中止と契約解除による費用負担の政策決定について

市のガイドラインでは、工事中止の必要の有無は市の判断となっているが、工事一時中止と契約解除による費用負担の政策決定過程を伺う。

併せて、最終的な政策決定は、本村市長が行ったのか確認の意味で伺う。

(回答)

改めて申し上げるまでもなく、工事を一時中断することは、極めて異例な措置でございます。

しかしながら、この事業に関して、さまざまな問題が生じており、工事を進行させたままで解決をすることは著しく困難であると考えられたため、あえて工事を一時中止した上で、事業上の問題の解決を図ることが先決であるとの判断に至ったと認識しております。

 工事の一時中止に伴って、一部の費用に増加が発生しますが、とる問題の更なる増大を避けるためには、一時中止は必要な措置であったと考えております。

事業費増加につきましては、その原因を分析するとともに責任の所在についても確認する必要があると考えております。

4 工事の継続性について

市のガイドラインでは、工事再開が基本として想定されている。今回は清水建設からの契約解除により、包括委託を柱とした事業計画は、ある意味破綻しているとも言えるのではないか。そうすると事業費や費用負担の考えが成り立っていないとも考えられる。

こうした現状にあって、現状打開のためのコンサルタント委託や、工事一時中止に係る和解金の支払い、今後の清水建設への支払い等を続けていくことには、先の我が会派の代表質問でも指摘した通り、現段階から、地権者と市民への説明が必要と考えるが改めて見解を伺う。

(回答)

本事業の現状や今後の取組に加え、清水建設との協議の状況につきましても、過日開催した全体説明会において、地権者や市民の皆様に説明をさせていただいたところでございます。

全体説明会において、清水建設との和解金額など具体的な説明や最終的な費用負担の在り方などについての説明は行っておりませんが、今後、事業の方向性をお示しする段階で、事業費として計上している内容につきましては、地権者や市民の皆様に理解が得られるよう、丁寧に説明してまいります。

5 清水建設からの契約解除の影響確認と総括について

今回の清水建設の契約解除については、契約約款により清水建設から契約解除を行ったものだが、市では、この契約解除を想定していたのか、それとも「まさか」と見落としていたのか伺う。

(回答)

契約約款には、工事の一時中止期間が6箇月を超えた場合に、受注者に解除権が発生する旨が規定されております。したがって、受注者に解除権が発生したことは認識しておりましたが、契約解除につきましては想定しておりませんでした。

工事の一時中止期間が6箇月を超えた場合に、受注者に解除権が発生することに認識がありながら、想定をしていなかったとの答弁だが、信じられない思いでいる。

清水建設から解除権の行使があっても、この事業には大きな影響がないとの考えがあったのか伺う。併せて、工事の一時中止から解除の申し出があるまでの間、清水建設とはどのように対応してきたのか伺う。

(回答)

包括委託契約が解除されたことにより、事業スケジュールに大きな影響を与えることは想定されておりませんが、契約当事者間の債権債務を確定するための業務が増えるなど、事務的な負担への影響は発生しております。

本包括委託契約の解除による影響につきましては、最小限となるよう、今後とも取り組んでまいりたいと存じます。

事業中止から解除の申し出があるまでの対応ですが、再建に向け取り組んできておりました。

これまでの事業経過についての第3委員会の検証結果では、庁内の意思決定の記録が不十分との指摘があった。先程、工事一時中止と契約解除による費用負担の政策決定過程について伺ったが、市の意思決定にかかる記録を公文書としてしっかり保存すること、また、地権者、市民に対しては質問でも指摘した説明をしっかり行うことをお願いする。

投稿日:2020年9月17日